共同連について

共同連のはじまり
障害(とりわけ重い障害)を持つ者にはなかなか働く機会が与えられません。1970年代初頭より、自主的に全国各地に障害のある人とない人との共に生き働く場が作られ始めました。同時期に、各地に小規模作業所と言われる場がどんどん作られています。共に働く場と小規模作業所との違いは、

1.障害者と健常者が共働で働き

2.障害者の労働権の確立を目指すことにありました。

それらの場が集まり、政府への共同の要求を掲げ、1984年10月に「差別とたたかう共同体全国連合」(略称 共同連)が生まれました。以後各場の発展につれ、事業体としての社会的・経済的自立を目指すことを掲げることになり「共働事業所」作りをすすめていきます。

そして社会的事業所へ
2001年イタリアから社会的協同組合の若きリーダー、フランチェスコ・サンナさんを第18回共同連全国大会(愛知)に招待したことをきっかけに、2002年、2003年とイタリアの社会的協同組合との交流を重ねていきました。

1.ハンデキャップを持つ労働者の割合が30%以上である

2.ハンデキャップは、日本で言うところの医学モデル(三障害)に限らず、薬物・アルコール依存・刑余者や家庭環境に問題がある未成年などの社会的なハンデキャップを指す

3.ボランティア組合員なども含め障害のある人もない人も対等な組合員である

以上を特徴とする社会的協同組合に深く共感し、共同連のめざすものとの一致を確認したことから共同連の新たな方向性を「社会的事業所」づくりとしました。

2009年第26回共同連全国大会(愛知)では、様々な困難とたたかう人々(社会的排除を受ける人々)との連帯による、労働市場から排除されている人々の「社会的事業所」作りを提唱しました。

そして、現在では、社会的事業所の法制化に向けた取り組みを行っています。

「社会的事業所促進法案大綱」
-共同提案団体-
特定非営利活動法人 共同連
特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク
日本労働者協同組合連合会
ワーカーズ・コレクティブ・ネットワーク・ジャパン
特定非営利活動法人 ジャパンマック
日本ダルク本部

1.この法律の題名は、「社会的事業所促進法」とする。

2.この法律は、社会的不利を何らかの理由により負わされ、そのため、就労が困難な状態に置かれる者に対して労働の機会を与え、就労が困難でない者と共に働き、かつ、対等に事業を運営することができるようにし、もって労働を通じた社会的包摂を達成することを目的とする。

3.現下の経済及び社会情勢の下では就労が十分保障されない環境にあり、社会的不利を何らかの理由により負わされているため通常の就労形態では労働の機会が甚だ得にくい者が多数存在する。このような現状において、社会的事業所(以下「事業所」という。)が、これらの者に対する社会的包摂を達成する上で極めて有効であることから、立法措置を講ずるものとする。

4.「就労が困難な状態に置かれる者」とは、社会的不利を何らかの理由により負わされている者であって、障害者、難病者、ひきこもり、ニート、アルコールまたは薬物その他の依存症者、刑余者、シングルマザー、ホームレスの人、性暴力被害者、外国人移住者及び生活保護受給者等の人をいう。

5.事業所は、就労が困難な状態に置かれる者が、自らの労働を通じて社会参加を果たすことにより、職業生活の豊かさを実感すると共に社会の構成員として社会に貢献する機会を確保し、もって他者と等しく共生する社会の実現に寄与することを理念とする。

6.事業所の運営に関しては、その意志決定において事業所に所属する者の意向を尊重しなければならないものとする。但し、認証を受ける各法人ごとにその法人法に規定される運営との整合性を図らなければならない。その規定は政令で定めるものとする。

7.事業所に働く者は、労働関係法令及び社会保障関係法令の適用を受けるものとする。

8.事業所の運営形態を問わず、認証基準を定め、当該事業所に対する認証を行う制度を設けることとし、それに伴う必要な公的、社会的支援を行うこととする。なお、事業所の重要な認証基準の一つとして、事業所に働く者のうち、「就労が困難な状態におかれる者」が30%を下回らないこととする。但し、障害者、難病者、アルコール又は薬物その他の依存者以外の場合は、事業所に働く日から3年ごとの時点において「就労が困難な状態におかれる者」と引き続き認めるか否かについては、14の機関と事業所との協議の上決定するものとする。

9.事業所は、ビジネス手法に基づく事業展開により5の理念を実現する事業体であり、限定された配当後の事業利益は、その事業に再投資し、又は、地域社会に還元することとする。商業、工業、サービス業、農林水産業等のあらゆる業種に属する事業のいずれかを営み、その事業に係る収入が、総収入の50%を上回らなければならない。

10.当該事業所の運営に不適切かつ不正があると認められた場合、又は5の理念を著しく損なったと認められる場合には、認証を取り消すことができる。

11.認証に至らない事業所でもその可能性が極めて高いと認められた事業所は、予備認証を受けることができる。その事業所は、認証を受けるまでの間(2年を超えない期間とする。)、認証を受けた事業所に準ずる何らかの支援を受けることができる。予備認証基準は政令で定める。

12.事業所に対する「支援」とは、起業の際の資金の無利子及び低利融資並びに期間を定めた人件費補助並びに継続的支援としての運営費の一部補助、社会保険料等の減免措置並びに税制の優遇措置並びに役務物品等の優先発注、優先購買制度並びに総合評価制度等の公的、社会的措置を講ずることをいう。

13.認証基準及び認証、支援等に関する事項を、この法律及びこれに基づく政省令で定める。支援等に関する事項とは、起業・創業の支援、新しい仕事の開発研究、経営コンサルティング、企業家教育・研修・養成、事業所の査定と監督、情報の収集と提供、その他調査研究等とする。

14.認証、支援等に関する必要な事項を実施するための公正な機関を設置するものとする。

15.認証を受けた事業所間で協議会を設置することを認め、その協議会は、14の機関と諸課題を解決する為、協議することができる。